2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○小西洋之君 今大臣がおっしゃったこの隣接地調査というのを平成二十五年から防衛省・自衛隊はやっているんですね。全国の六百五十か所の施設の、まさに基地から隣接しているその土地の状況について大体四年から五年掛けて一巡しているらしいと。
○小西洋之君 今大臣がおっしゃったこの隣接地調査というのを平成二十五年から防衛省・自衛隊はやっているんですね。全国の六百五十か所の施設の、まさに基地から隣接しているその土地の状況について大体四年から五年掛けて一巡しているらしいと。
○国務大臣(岸信夫君) 今回の現地・現況調査ですけれども、これまでも自衛隊、隣接地調査行ってきております。それと比較して、施設周辺の対象範囲の拡大、千メートルまでということでございますが、それから調査手法の充実、利用規制に係る措置の新設、こういったことから非常に重要な内容が含まれているということで、私たちは、これは調査が必要であると、重要であると考えています。
そういう防衛省がやってまいりましたこれまでの隣接地調査と比較いたしまして、本法案には、施設周辺の対象範囲の拡大、あるいは調査手法の充実、利用規制に係る措置の新設、こういった重要な内容が含まれておりまして、防衛施設の機能発揮を万全にする観点から大変意義があるものと考えてございます。 以上でございます。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設に隣接する土地所有の状況について把握するためのいわゆる隣接地調査を継続的に行っているところ、これまでの調査の結果、自衛隊施設及び米軍施設との隣接地のうち、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地が七筆確認されています。
加えて、奄美について申し上げれば、陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、海上自衛隊奄美基地分遣隊及び瀬相連絡所、航空自衛隊奄美大島分屯基地についても隣接地調査を計画的に行っているところであります。
次に、隣接地調査の総括についてお尋ねがありました。 防衛省は、二〇一三年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設の隣接地調査を継続的に行っています。
○小西洋之君 じゃ、その今おっしゃった六百五十の、自衛隊や米軍関係施設の六百五十のその隣接地調査で、現況調査によって、現地調査によって阻害行為が疑われるような事案ってあったんですか。なかったというふうに答弁されていますけど、あったんですか。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先生御承知のとおり、私どもは平成二十五年以来、隣接地調査というのをやってまいりました。この隣接地調査におきましては、一つは隣接地に限られているということもございますし、また、土地の登記簿あるいは商業登記簿といった誰でもアクセスできる資料のみによって調査をしてございます。現地調査あるいは利用状況の調査には踏み込んでございません。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先ほどの前半部分とちょっとダブりますけれども、防衛省が実施しております隣接地調査について申し上げますと、対象が防衛施設の隣接地に限られると、そういう制約がございます。また、調査の手法も、現地調査あるいは利用状況の調査は行っていないと。あくまでも、不動産登記簿等、誰でも見られるもののみによりまして調査をしているというような制約がございます。
御指摘ございました航空自衛隊千歳基地の近接地につきましては、千歳基地の敷地の周囲一千メートルの範囲内には含まれていないという御指摘があることは、私ども、承知しているところでございますけれども、隣接地調査の対象とはなっておりませんし、また、森林が広がり、当該土地の外縁が判別し難いところでもございますので、本法案の対象区域の検討に際しましては、政府として、直近の実態をしっかり把握する必要があるものと考えてございます
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
○政府参考人(土本英樹君) 先ほど御答弁申し上げましたように、我々の実施しております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られる等とか、いろいろな形での、ある意味一定の制約がある中でやらさせていただいているところでございます。